投稿日: 2021年7月9日2021年7月9日 投稿者: kazetolion改正前民法430 不可分債務 第430条 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。 cf. 民法430条 不可分債務