投稿日: 2021年7月5日2021年7月5日 投稿者: kazetolion改正前民法433条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等 第433条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 cf. 民法437条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等