改正前民法444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

第444条  連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

 
cf. 民法444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担