投稿日: 2021年9月23日2021年9月23日 投稿者: kazetolion改正前民法499条 任意代位 第499条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 cf. 民法499条 弁済による代位の要件