投稿日: 2021年10月29日 投稿者: kazetolion改正前民法511条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止 第511条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 cf. 民法511条 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止