投稿日: 2021年11月10日 投稿者: kazetolion改正前民法514条 債務者の交替による更改 第514条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。 cf. 民法514条 債務者の交替による更改