投稿日: 2021年11月9日 投稿者: kazetolion改正前民法515条 債権者の交替による更改 第515条 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。 cf. 民法515条 債権者の交替による更改