投稿日: 2021年11月6日 投稿者: kazetolion改正前民法517条 更改前の債務が消滅しない場合 第517条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。 cf. 民法517条 削除