投稿日: 2022年3月21日2022年3月21日 投稿者: kazetolion改正前民法533条 同時履行の抗弁 第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 cf. 民法533条 同時履行の抗弁