投稿日: 2022年3月21日2022年3月21日 投稿者: kazetolion改正前民法538条 第三者の権利の確定 第538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 cf. 民法538条 第三者の権利の確定