改正前民法541条 履行遅滞等による解除権

第541条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

 
cf. 民法541条 催告による解除