投稿日: 2022年5月2日2022年5月2日 投稿者: kazetolion改正前民法557条 手付 第557条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。 cf. 民法557条 手付