第14条 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。cf. 改正前刑法14条 有期の懲役及び禁錮の加減の限度
2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

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第14条 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。cf. 改正前刑法14条 有期の懲役及び禁錮の加減の限度
2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。