改正前民法562条 他人の権利の売買における善意の売主の解除権

第562条  売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
 
2  前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

 
削除   

cf. 民法562条 買主の追完請求権

もう一歩先へ
不動産登記等により権利関係を調査しやすい現代においては、十分な調査をしなかった者について、善意であるという一時をもって契約の解除を認める必要性は乏しいため、本条文を削除し、この善意の売主の解除権を廃止しています。