投稿日: 2022年4月26日2022年4月26日 投稿者: kazetolion改正前民法572条 担保責任を負わない旨の特約 第572条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 cf. 民法572条 担保責任を負わない旨の特約