投稿日: 2022年3月11日2022年3月14日 投稿者: kazetolion改正前民法591条 返還の時期 第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。 2 借主は、いつでも返還をすることができる。 cf. 民法591条 消費貸借の返還の時期