投稿日: 2022年5月23日2022年5月30日 投稿者: kazetolion改正前民法598条 使用貸借の借主による収去 第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 cf. 民法598条 使用貸借の解除 cf. 民法599条2項 使用貸借の借主による収去等