投稿日: 2021年8月14日 投稿者: kazetolion改正前民法605条 不動産賃貸借の対抗力 第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 cf. 民法605条 不動産賃貸借の対抗力