投稿日: 2022年5月31日 投稿者: kazetolion改正前民法609条 減収による賃料の減額請求 第609条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。 cf. 民法609条 減収による賃料の減額請求