改正前民法620条 賃貸借の解除の効力

第620条  賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

 
cf. 民法620条 賃貸借の解除の効力