改正前民法634条 請負人の担保責任

第634条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
 
2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

 
cf. 民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

もう一歩先へ 1項:
改正後の民法では、売買の担保責任について目的物の修補等による追完請求ができるとしており、この規定が請負についても準用されています。
そのため、改正前民法634条1項は削除されました。

cf. 民法562条 買主の追完請求権

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用
もう一歩先へ 2項:
改正後の民法では、「瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともにする損害賠償の請求」については、債務不履行の一般的な規定を適用されます。
そのため、改正前民法634条2項は削除されました。

cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用