改正前民法651条 委任の解除

第651条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

 
cf. 民法651条 委任の解除