投稿日: 2022年7月13日2022年7月13日 投稿者: kazetolion改正前民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管 第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。 2 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。 cf. 民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管