投稿日: 2022年7月13日 投稿者: kazetolion改正前民法659条 無償受寄者の注意義務 第659条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 cf. 民法659条 無報酬の受寄者の注意義務