投稿日: 2022年6月20日 投稿者: kazetolion改正前民法665条 寄託について委任の規定の準用 第665条 第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。 cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用