投稿日: 2022年8月7日 投稿者: kazetolion改正前民法671条 組合について委任の規定の準用 第671条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。 cf. 民法671条 組合について委任の規定の準用