改正前民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条  組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
 
2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

 
cf. 民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任