投稿日: 2022年8月3日 投稿者: kazetolion改正前民法675条 組合員に対する組合の債権者の権利の行使 第675条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 cf. 民法675条 組合の債権者の権利の行使