投稿日: 2022年8月1日 投稿者: kazetolion改正前民法677条 組合の債務者による相殺の禁止 第677条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができな い。 cf. 民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止