投稿日: 2022年7月27日 投稿者: kazetolion改正前民法686条 組合の清算人の業務の執行の方法 第686条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。 cf. 民法686条 組合の清算人の業務の決定及び執行の方法