第20条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
cf.
商業登記法20条 削除
もう一歩先へ
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律6条により削除されました。
施行日
令和3年2月15日(月)
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商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)@法務省
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会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律@法務省
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会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要@法務省
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会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案@法務省