改正前商業登記法20条 印鑑の提出

第20条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
 
2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
 
3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。

 
cf. 商業登記法20条 削除