会社法158条 株主に対する通知等

第158条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 
2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


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もう一歩先 2項:
非公開会社では、株主一人ひとりに通知する必要があります。