投稿日: 2022年8月3日2022年8月3日 投稿者: kazetolion会社法181条 株式の併合についての株主に対する通知等 第181条 株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 e-Gov 会社法