会社法188条 単元株式数

第188条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
 
2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
 
3 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。


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もう一歩先へ 1個:
もう一歩先へ 3項:
単元株式数の変更が、ある種類の株主に不利益となる場合は、種類株主総会が必要です。

cf. 会社法322条1項1号ロ、3項 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会