会社法208条 出資の履行

第208条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
 
2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
 
3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
 
4 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
 
5 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。


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もう一歩先へ 1項:
発起設立と同様に払込金保管証明書は不要です。

cf. 会社法34条 出資の履行

募集設立の場合は払込金保管証明書が必要となります。
 
cf. 会社法64条 払込金の保管証明

もう一歩先へ 3項:
会社側からの相殺はできます。