会社法231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第231条 株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
 
2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 2項:
株券を取得しようとする者( e.g.喪失登録がなされている株券について売買等をするときに不測の損害を被らないようにという配慮)のための開示制度なので、誰でも閲覧できます。

cf. 会社法125条2項 株主名簿の備置き及び閲覧等

会社法は、株主名簿等の場合と異なり、許否事由を定めていませんが、不当な目的によることが明らかな場合には、閲覧等に応じることは許否できるものと考えられます。