会社法287条 新株予約権の消滅

第287条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
新株予約権の行使期間が満了した場合は、消却の手続を経ることなく、新株予約権は消滅します。
この場合には、新株予約権の行使期間満了による変更の登記をしますが、職権によるとする規定がないため、会社が申請することになります。