会社法296条 株主総会の招集

第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
 
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
 
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。


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もう一歩先へ 1項、2項:
種類株主総会には準用されません。

cf. 会社法325条 株主総会に関する規定の準用
もう一歩先へ 1項:
定款に定められた期間を経過して開催された定時株主総会は、違法ではあるが、株主総会決議の取消の対象にはならないと解されます。
なぜならば、それを理由として取消しても、結局、再決議を要することになりますが、この再決議は、当然に定款に定められた期間後になされるものだからです。

cf. 会社法831条1項1号 株主総会等の決議の取消しの訴え