第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
もう一歩先へ 1項、2項:
もう一歩先へ 1項:
定款に定められた期間を経過して開催された定時株主総会は、違法ではあるが、株主総会決議の取消の対象にはならないと解されます。
なぜならば、それを理由として取消しても、結局、再決議を要することになりますが、この再決議は、当然に定款に定められた期間後になされるものだからです。 cf. 会社法831条1項1号 株主総会等の決議の取消しの訴え
なぜならば、それを理由として取消しても、結局、再決議を要することになりますが、この再決議は、当然に定款に定められた期間後になされるものだからです。 cf. 会社法831条1項1号 株主総会等の決議の取消しの訴え