会社法311条 書面による議決権の行使

第311条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
 
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
 
3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
 
4 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
 

Gov 会社法

 

もう一歩先へ
議決権行使書面制度は、すべての株式会社において採用することができますが、2週間前に招集通知を発する必要たあります。

cf. 会社法299条1項 株主総会の招集の通知
法務省令 1項:
もう一歩先へ
書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面の閲覧請求等ができるのは株主だけで、会社債権者はできません。 ☞ 本条4項