第328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
もう一歩先へ
大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、必ず会計監査人を置かなければなりません。
cf.
会社法327条5項 取締役会等の設置義務等
それ以外の会社も監査役設置会社であれば、資本金の額等にかかわらず、会計監査人を設置することができます。
cf. 会社法327条3項 取締役会等の設置義務等