第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
もう一歩先へ 1項:
「役員」 ⇒ 取締役、会計参与及び監査役
cf.
会社法329条 役員及び会計監査人の選任
役員等の解任の決議要件は少しずつ異なります
- 取締役・会計参与は会社法341条による普通決議
cf. 会社法341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議 - 監査役・累積投票取締役・監査等委員である取締役は特別決議
cf. 会社法309条2項7号 株主総会の決議 cf. 会社法342条6項 累積投票による取締役の選任 cf. 会社法343条4項 監査役の選任に関する監査役の同意等 cf. 会社法344条の2第3項 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等 - 会計監査人は会社法341条や会社法309条2項7号のような規定がないため、会社法309条1項の普通決議。ただし、監査役設置会社においては、会社法344条
cf. 会社法341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議 cf. 会社法309条1項、2項7号 株主総会の決議 cf. 会社法344条 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定 - 会計監査人は、株主総会の決議を経ることなく、監査役の一存で解任できます
cf. 会社法340条 監査役等による会計監査人の解任
もう一歩先へ 2項:
「正当な理由」は解任の要件ではなく、損害賠償請求の要件です。解任自体は正当な理由がなくても、1項により株主総会の決議があればいつでも可能です。