会社法339条 解任

第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
 
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。


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もう一歩先へ 1項:
「役員」 ⇒ 取締役、会計参与及び監査役

cf. 会社法329条 役員及び会計監査人の選任

役員等の解任の決議要件は少しずつ異なります

もう一歩先へ 2項:
「正当な理由」は解任の要件ではなく、損害賠償請求の要件です。解任自体は正当な理由がなくても、1項により株主総会の決議があればいつでも可能です。