会社法34条 出資の履行

第34条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
 
2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。


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法務省令 2項:
 
もう一歩先へ
発起設立の登記の申請書に添付する払込があったことを証する書面は、預金通帳の写し等を合綴した設立時代表取締役作成の証明書を利用することができますが、募集設立の場合は払込金保管証明書が必要となります。
cf. 会社法64条1項 払込金の保管証明
もう一歩先へ
払込があったことを証する預金通帳の名義は、原則として、発起人を代表する者の名義となります。設立時取締役(設立時代表取締役を含む。)を名義人とする通帳の場合には、発起人のうちの一人から当該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任した書面も必要になります。

発起人が外国人・外国法人で、日本に口座を持っていない場合に、利用されることがあります。

発起人及び設立時取締役以外の第三者を通帳の名義人とすることは基本的にできませんが、登記の申請書の添付書面の記載から、発起人及び設立時取締役全員が日本に住所を有していないことが明らかな場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者でも差し支えありません。発起人からの委任状が必要です。
cf. 平29年3月17日法務省民商41号通達

cf. 商業登記法47条2項5号 設立の登記