投稿日: 2020年3月26日2022年7月1日 投稿者: kazetolion会社法42条 設立時役員等の解任 第42条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。 e-Gov 会社法