会社法432条  会計帳簿の作成及び保存

第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。


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cf. 会社計算規則4条 会計帳簿

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貸借対照表などの計算書類は、会計帳簿に基づいて作成されるため、会計帳簿は正確に作成されなければなりません。
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商法にも同様の規定があります。 ☞ 商法19条 商業帳簿