会社法472条 休眠会社のみなし解散

第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
 
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。


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もう一歩先へ
休眠会社のみなし解散の規定により、解散したものとみなされた株式会社については、定款に別段の定めがある場合を除いて、解散時に取締役であった者が清算人(法定清算人)となります。
cf. 会社法478条 清算人の就任

cf. 商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止