会社法507条 清算事務の終了等

第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
 
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
 
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
 
4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
決算報告は、資産の処分、債務の弁済、残余財産の分配等についてその内容とする必要があります。
もう一歩先へ 3項:
清算株式会社(清算人)は株主総会の承認の日から2週間以内に、本店所在地において清算結了の登記を申請しなければなりません(会社法929条1号、商業登記法75条)。

cf. 会社法928条 清算人の登記
cf. 会社法929条 清算結了の登記
cf. 商業登記法75条 清算結了の登記