投稿日: 2023年3月14日2023年3月14日 投稿者: kazetolion会社法587条 持分会社のその持分の全部又は一部を譲り受け 第587条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。 e-Gov 会社法