投稿日: 2023年3月12日2023年3月12日 投稿者: kazetolion会社法605条 加入した社員の責任 第605条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。 e-Gov 会社法